ご加入者のメリットQ&A

んくみ経営者年金は、中小企業の経営者および自営業者の公的年金不足額を補完することを目的とした個人年金制度です。中小企業の経営者および自営業者の方は、国民年金の加入者ですから満額受給の場合、一人につき年額約79万円(月換算約6.6万円)<厚生労働省試算>の年金が支給されます。一方、サラリーマンや公務員にはこれ以外に厚生年金基金、適格年金あるいは共済組合年金などの上乗せ年金があり、より多くの給付が受けられます。これら上乗せ年金制度に加入できない方々を対象に、しんくみ経営者協議会連合会で昭和63年9月より取扱いを始めたのが「しんくみ経営者年金」制度です。
しんくみ年金ポスター

参考
高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上、かつ妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯)
1ヵ月間の支出約26.5万円
出所:総務省「家計調査報告 平成22年」



国民年金は夫婦二人暮らしでも、132,000円
(上記月額66,000円×2人)しか支給されず、
差し引き約13.3万円不足します。


■ご加入者のメリット


老後の生活資金の準備
  • 掛金は、一括して団体年金として生命保険会社に運営委託し、安全に老後生活資金の準備ができます。
  • 多種多様な年金プランが用意されているので、将来の生活設計に合わせたプランを自由に選択できます。
  • 簡単な手続き
  • 掛金は、信用組合の指定口座から自動引き落しされます。
  • 掛金の損金算入
  • 法人企業の場合、月払掛金は役員報酬として原則損金算入できます。(ただし、適正な範囲内)

    <法人税法第34条、同施行令第69条の1、2>

  • 加入の特典
  • 各種テレホン相談が無料で受けられます。
  • イベント等催しに参加できます。
  • 税軽減効果あり
  • 掛金のうち制度運営費(1口につき170円)を控除した額が、個人年金保険料控除の対象となります。ただし、加入された年齢が満70歳以上の方は、一般の生命保険料控除の対象となります。

    <所得税法第76条、地方税法第34条・第314条の2>


  • 一時金として受け取った場合一時所得の対象となり、特別控除枠50万円の適用が受けられます。
    「一時所得の課税対象額=(脱退一時金−払込保険料合計額−50万)×1/2(所得税法第34条、同法施行令第183条)(他に一時所得がない場合)」


  • 加入された年齢と保険料払込期間による
    年金受給区分一覧表
    加入年齢 70歳の誕生日
    までに加入
    70歳の誕生日を
    超えて加入
    税制区分 個人年金保険料
    控除適用
    一般の生命保険料
    控除適用
    年金受給に必要な
    掛金払込期間
    10年以上 2年以上
    選択できる
    年金の型
    55歳〜59歳の間
    で年金受給を開始

    保証期間付終身年金
    確定年金
    または
    保証期間付終身年金
    60歳以降
    年金受給を開始

    確定年金または
    保証期間付終身年金


    ■しんくみ経営者年金Q&A


    この制度の対象者は?
    しんくみ経営者協議会の会員である個人事業主および法人企業の役員の方が対象になります。



    いつ加入することができますか?
    毎年7月上旬〜9月中旬までの間、取扱います。
    初回掛金は毎年11月26日(休業日の場合は翌営業日)引落しです。



    掛金の負担方法は?
    原則として、法人の場合掛金は事業所が負担し役員報酬とします。
    (したがって、掛金振替口座は事業所の口座にして下さい。)ただし、掛金を加えた金額により役員報酬が大幅に上昇する場合や、役員報酬としての限度額を超える場合は、役員報酬とならない場合もありますので、顧問税理士等に事前に相談されるようおすすめいたします。なお個人事業主の場合、平成4年12月末日をもってみなし法人課税が廃止されましたので、事業主報酬に含まれなくなっております。



    何年加入すれば年金を受け取ることができますか?
    加入10年以上かつ満55歳以上であればいつでも年金を受け取ることができます。
    (ただし、加入された年齢が満70歳以上の方は、加入2年以上であれば受け取ることができます。なお、初年度年金月額が月額1万円未満の場合は一時金給付となります。)



    掛金は保険料控除の対象となりますか?
    掛金のうち制度運営費(一口につき170円)を控除した額が個人年金保険料控除の対象となります。(他に個人年金保険料控除を受けていない場合です。) ただし、70歳以上の方が加入した場合は、個人年金保険料控除の対象とはならず一般の生命保険料控除の対象となります。

    <所得税法第76条、地方税法第34条、第314条の2>

    ※制度内容等詳細については冊子「あねもね」をご一読ください。当ホームページに掲載している内容は2011年度の制度内容(2011年7月1日時点)のものです。ご加入に際しては最新の冊子を必ずご参照願います。
    ■お問い合わせ先


    社団法人 東京都信用組合協会内
    しんくみ経営者協議会連合会
    03(3567)6217

    (事務幹事)明治安田生命保険相互会社
    総合法人業務部 金融団体推進室
    03(3283)9218

    MY-A-11-企-003485