東京都信用組合協会無料職業紹介所 業務の運営に関する規程


事業所名 社団法人 東京都信用組合協会



第1  求職登録
(1) 東京都信用組合協会無料職業紹介所(以下「本紹介所」と云う。)は、本紹介所が取扱う業務の範囲で求職登録の申込を受理する。
ただし、登録内容が虚偽及び法令に違反することが認められる場合には受理しない。
(2) 求職者の求職登録は、求職者が直接来所して所定の求職票により行う。

第2  求人登録
(1) 本紹介所は、本紹介所が取扱う業務の範囲で求人登録の申込を受理する。
ただし、登録内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しない。
(2) 求人者の求人登録は、所定の求人票により行う。
(3) 求人者は、求人登録申込の際には、従事することとなる業務内容、賃金、労働時間その他の雇用条件を書面の交付により明示する。

第3  情報提供
(1) 求職情報及び求人情報の掲載は社団法人東京都信用組合協会
(以下「都信協」と云う。)のホームページ上で行う。

第4  紹介
(1) 本紹介所は、求人登録、求職登録を行った利用者に対し紹介を行う。
(2) 本紹介所は紹介時に求職者に対し、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件を書面の交付により具体的に明示する。ただし紹介時に書面の交付ができないときは、他の方法により明示する。
(3) 本紹介所は、求職者を求人者に紹介する場合には「紹介票」を発行するので、求職者はその「紹介票」を求人者に呈示する。
(4) 本紹介所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業場閉鎖の行われている間は求人者に紹介を行わない。

第5  その他
(1) 本紹介所から求職者の紹介を受けた求人者は、採用の如何に係りなく面接者に求人者所定の方法により結果報告を行うこととし、本紹介所への報告は「採用等結果報告書」により行う。
(2) 求人者又は求職者は、事実に基づいて登録を行い、登録した情報について 一切の責任を負い、他の利用者及び本紹介所、第三者に何等の迷惑または損害も与えないこととする。また、登録した内容に変更が生じた場合には、速やかに所定の手続により本紹介所に届出することを義務とする。
(3) 求人者又は求職者は、ホームページより取得した掲載情報及び本紹介所より取得した求職者及び求人者の情報の流用、漏洩、改ざん、本事業の目的以外での利用をしてはならない。
(4) 本紹介所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は全て秘密としてこれを他に漏らさない。
(5) 本紹介所は、求人者並びに求職者の利益を損なうことがない範囲で、利用者の承諾を得ることなく本業務の運営に関する規程等の変更をすることがある。
(6) 本紹介所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取扱いは一切行わない。
(7) 本紹介所の取扱業務の範囲は全職種とし、取扱地域の範囲は関東地域に限定する。
(8) 本紹介所の業務の運営に関する規程は以上のとおりとする。なお、本紹介所の業務は、全て職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営するので、不審の点は係員に問い合わせを行うこと。
(9) 本業務の運営に関する規程の改廃は都信協理事会で決定する。
 
代表者 会長 近藤 宏


附則
1. 本業務の運営に関する規程は、平成16年3月11日都信協理事会で決定し、厚生労働大臣の許可があった日(平成16年5月1日)から実施する。
2. 本業務の運営に関する規程は、第5その他(7)の取扱業務の範囲を「全職種」に変更し、同項(9)を削除、同文を附則「1」に、同項(10)を(9)に繰上げるものとし、平成17年3月11日の都信協理事会で改正し、即日実施する。
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